東京都心やその周辺には首都高速道路と呼ばれる都心を高速に移動するために、信号が殆どない道路があり、歩行者や自転車などは一切通行できずに、原付などを除く大型のバイクのみが通行できます。
まれに自転車や原付、歩行者が首都高速道路に紛れ込んでしまう事件もあるようですが、それらは稀なケースであり、基本的には首都高速道路を正規に利用しているのではなくて、意図的に紛れ込んだか間違えて入ってしまったかのどちらかです。
簡単に歩行者が入っていける構造、そのような状況が発生してしまう管理体制の首都高速道路側に問題があるのかもしれませんが、普通は自動車や大型バイクで首都高速道路に入る際に指定の料金を支払って専用のゲートから首都高速道路に入ります。
以前は料金が都内全域で何処で降りても一律の700円だったのですが、最近は現金払いの場合は900円に値上げされてしまっているので、ますます利用する機会が減ってしまっている首都高速道路ですが、この道路の制限速度を知らない人が案外多いのです。
一般的な高速道路の場合、普通車であれば100キロ制限、軽自動車であれば80キロ制限といった感じで、明確に速度制限がされていて、天候が悪い日などはさらにそこから制限速度に規制が入ることになりますので、電光掲示板見ながら運転をしていきます。
首都高速道路を普通の高速道路感覚で運転するとオービスが光る謎。
ですから、普段高速道路を走っている人の場合は、首都高速道路との名称通りに、信号がない有料の高速道路なので、最高速度は時速100キロで走っていいと勘違いして走っていると、オービスが光ってそのまま警察から通知が届くことになる場合があります。
湾岸道路などのように区間によっては相当な速度を出している車が多い場所もあるのですけど、首都高速道路には沢山のオービスが設置されている為、時速100キロで何も知らずに首都高速道路を運転しているとオービスが作動することがあるという訳です。
首都高速道路というのは、実は制限速度が基本は時速60キロに制限されていて、一部湾岸線などの区間のみが時速80キロ規制になっている為、その湾岸線を除く、殆どの区間が時速60キロ制限で走行しないといけない道路だと思っておいたほうが無難です。
一般的な高速道路の場合は、時速120キロ以上で走行している車も沢山ありますが、首都高速道路の場合は高速道路と比べると、その距離も小さく管理もしやすい為、速度が出やすい場所にオービスが設置されている為、あっさりとオービスに捕捉されてしまうという訳です。
オービスが光った際に警察から届く通知を拒否することは出来るのか?
速度超過の道路交通法違反というのは、その違反している速度にもよりますが、高速道路系の違反の場合は、その殆どが赤切符と呼ばれる罰金扱いになりますので、反則金と比べてより高額になりますし、検察庁に出向いて検察官が罰金額を決めます。
実際に本人が運転して速度超過の違反をしている場合は、当然ですが警察から違反の通知が来たら罰金の支払いをする義務がありますし、その通知を普通に放置していると警察に逮捕されてしまう可能性もありますので、無視をするのはお勧めできません。
よって、首都高速道路で速度超過をして運転中にオービスが光って、罰金の通知が届いた場合は支払うしかないのですけど、唯一支払わないくても良いケースがあります。
それは、違反していた車を実は他人が運転していたケースであり、車を盗まれていたとか、他人に貸していたとか、自分以外の人間が速度違反をしていた運転していた場合は、当然ですが運転している人以外が罰金を支払う義務はありません。
ただし、運転者の件で警察側ともめた場合は、裁判所でそれを証明することになりますから、自分が運転しているにもかかわらず、他人が運転しているといった虚偽の主張をすることだけはやめておいたほうが良いでしょう。
あとは、他人に車を貸した、他人に車を盗まれた場合は、管理者責任が発生しますから、交通事故などを起こした際に車の持ち主に全ての責任が発生する場合もありますので、なるべく車の貸し借りはしないことをお勧めいたします。
首都高速道路は焦って運転をしても、その殆どの先で渋滞を起こしていたり、ゆっくり走っている車がいますから、結局飛ばしても法定速度内で走行しても、到着時間には殆ど変わりはありませんので安全運転で首都高速道路を運転するように心がけましょう。