日本には道路交通法という法律があり、それにより自動車の運転では厳密にやってはいけないことが定められていて、それらについてはすべて自動車教習所で習いますので、免許を取得しているドライバーであれば、必ず理解しているのが大前提になります。
よって、無免許のドライバーについては相当厳しく取り締まる必要があるのですが、日本の裁判所が無免許のドライバーが圧倒的に有利になるような判決を出してしまったため、それが巻き起こす事故の被害者の方が今後ますます増えていく恐れがあります。
無免許運転は問題外ですが、免許を取得しているドライバーであれば、どのような人でも速度超過をしてはいけないことくらいは理解しているはずですから、日本の道路では毒度違反が全く発生していないことになるのかと言えば、そうではありません。
日本全国の道路を見ればわかりますが、速度違反していない車を探す方が難しいくらいであり、皆さん普通に何事もなく速度違反をして運転をしているのは、車をお持ちの方であれば、どなたでも理解している話です。
全員が道路交通法を守れば警察が取り締まりで速度違反を摘発する必要はない。
当たり前のことですが、自動車教習所で習った道路交通法について、その後に免許を取得したドライバーがそれを必ず守っていれば、日本国内の道路を走行している車は、必ず速度を守って運転することになり、白バイ自体が必要なくなります。
しかし、制限速度を守らない車が沢山いる為、日本全国の道路で白バイが速度違反をしている車両を摘発している訳ですから、道路交通法は法律の中でも最も安易に破られてしまうのが実態です。
速度違反もそうですが、駐車違反に関してはそれは酷いものがありますので、これでは警察が取り締まりをするのをやめてしまうと、道路の至る所でトラブルが発生したり、重大な事故が発生することになる訳です。
道路交通法は破られてしまうのが前提ですし、一部の重大な人身事故を除き、破られても反則金を収めればすべてが終わる性質上罪が軽い為、警察が日々道路の安全を守っている訳ですね。
制限速度の違反は+20キロ前後で走行すれば実質大したペナルティにならない。
そのような、日本の殆どのドライバーが行っている道路交通法なのですが、当然制限速度60キロの道路を速度100キロで走行すると、流石に警察に摘発されて8万円を超える罰金を払うことになる為、速度違反については+20キロ前後位にで走行しているドライバーも多いのです。
超過している速度として+20キロ前後であれば、せいぜい青切符の反則金ですから、数万円程度の支払いで済むことや、罰金と違って検察庁(状況次第で裁判所)に行く必要もありませんし、免許に加算される点数も大したことはなく免停や免許取消になるようなこともありません。
悪質な速度違反をしていて飲酒運転事故やひき逃げ事故などをした場合は、一発で免許取消になるのですが、それは当たり前の話です。
※免停や免許取消になる点数については、これまでの累計点数、違反している内容により異なります。また、速度違反をして重大な交通事故を起こさない為にも、可能な限り制限速度を守って運転をしてください。
国道357は速度違反をしても摘発されない道路な不思議。
日本の道路交通法の実態は、あまりにペナルティが軽すぎることや、速度違反に関しては実態とあっていないことも多いため殆どが守られていないのですが、その違反をしている人を見つけ次第警察が摘発する仕組みでなんとか日本は回っています。
警察が摘発をしなくなったら、日本の道路はマッドマックスみたいになっているかもしれませんので、警察のやっていることはドライバーの為でもあるのです。
しかし、東京湾岸道路という道路があり、具体的には台場方面から千葉県なのに東京と名前に入っているディズニーランドに抜ける道路なのですが、この道路においては、速度違反が事実上の公認状態になっているようです。
一度でも湾岸道路国道357で車の運転をしたことがある人ならご存知だと思いますが、真横に首都高速道路があるのですが、そこを走行している車よりも速度を出している車が圧倒的に多い事に驚くかと思います。
この道路の制限速度は時速60キロのはずなのですが、殆どの車両が時速100キロを超える速度で運転をしていて、60キロで運転をしていたら、後ろの車両のパッシングをされたり、ひどい場合はクラクションを鳴らされるような状態になっています。
ナンバーを見ると圧倒的に千葉県のナンバーが多いのですが、この国道357だけは、東京の道路でも別格扱いの道路になっていて、朝から晩まで日常的に速度違反をしている車が後を絶ちません。
国道357を走行する車が全て60キロ以下で走行すると色々と問題が多発する現実。
しかも、警察も殆ど取り締まっていないので、事実上、過剰な速度違反をするのが公認のようになっている国道357なのですが、何故警察は取り締まりを重点的にしないのでしょうか?
その理由は、もし国道357号を走る車がすべて速度60キロ以下で走行した場合を考えればすぐに分かるのですが、その際に発生する経済的なダメージがあまりにも大きい事や、他に代替になる道路もない事があり、時速60キロ以下で走行になると、現実的な問題が多発してしまうからです。
警察も何もしないではなくて、稀に速度違反をしている車両を摘発したりしていますが、それらは殆どが県外ナンバーであり、千葉ナンバーの車は、時速100キロ以上で走行するのも当たり前ですから、国道357を運転する際には、左側を運転するようにしておくと良いでしょう。
道路交通法と実態が全く噛み合っていないのが、国道357ですし、実際に運転してみればそれもすぐに分かりますので、こちらに関しては法律側に問題がある代表的な事例になるかもしれません。